医療広告ガイドライン

医療広告ガイドライン|医療広告の指針や規制のポイント

医療広告ガイドラインとは

医療広告ガイドラインは、厚生労働省による医療機関の広告についての指針です。

人の健康や命に関わる医療上の行為は医療法で規定されていましたが、医療機関のホームページは2018年5月まで法令での広告規制がなされておらず、関係団体を含めた自主的な取り組みに委ねられていました。医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関する指針(医療機関ホームページガイドライン)による通達事項も、指導や罰則といった力を持つものではなく、仮にホームページに表示されている内容が誇大誇張や虚偽であっても医療機関における意思が優先される傾向にありました。

しかし、美容医療に関する分野における消費者トラブルの相談件数が増加したことにより、患者に正しい情報を伝える必要性が生じたため、2017年6月に実施された医療法の改正と共に医療機関による自主的な運用から法的規制がなされ、虚偽広告、誇大広告の禁止、それから是正命令や罰則等の対象が2018年6月より適用となりました。

相談・指導について

医療広告ガイドラインで適用された相談や指導の方法は下記となります。

  1. 苦情相談窓口の明確化
    虚偽広告、誇大広告などで患者がふさわしい医療を受診できないことがないよう、住民の苦情について相談窓口を開設し受付担当を決定。
  2. 消費者行政機関との連携
    住民からの苦情は消費生活相談窓口に届くこともあるので、定期的な情報交換の連携に努める。
  3. 景表法や他の法令との対応
    広告内容が実際のものより優良と思わせる比較優良広告に該当し、一般消費者の合理的選択を阻害する場合は景表法にも違反する可能性があるため、必要な指導が適切に実施されることや法令による処分が必要。

広告違反の指導および措置について

医療広告ガイドラインでは、広告違反の指導及び措置の一例が下記のように表示されています。

  1. 行政指導
    説明や任意調査を実施し、違反広告物の回収や廃棄の指導を実施
  2. 報告命令又は立入検査
    任意調査に応じないあるいは説明や提出物に疑義のある場合、必要な報告を命じたり、該当広告の文書を検査させ、調査を実施
  3. 中止命令又は是正命令
    指導に従わない、あるいは違反を繰り返すといった悪質な場合に期限を設けて広告の中止や内容の是正について命じることを実施
  4. 告発
    中止や是正といった指導に応じない場合、司法による告発を実施
  5. 行政処分
    病院又は診療所の開設許可取り消し、期間を設けた閉鎖といった行政処分を実施

参照:医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン
第6 相談・指導等の方法について
第6の4 広告指導の体制及び手順

医療広告ガイドラインの運用・修正

医療広告ガイドラインを遵守するための基本的な事項の修正はもちろん、指摘されても修正を行える体制を整えておき、速やかにサイトを修正することは今や必須となりつつあります。


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