アンチエイジングの表示は問題ないか?
医療広告ガイドラインの改訂により、「アンチエイジング」という表示はできなくなりました。
【参照】
アンチエイジングは診療科名として認められておらず、また、公的医療保険の対象や医薬品医療機器等法上の承認を得た医薬品等による診療の内容ではなく、広告としては認められない。
引用:医療広告ガイドライン
日本抗加齢医学会でも「広告は認められない」とする旨の記載があります。
引用:日本抗加齢医学会Q&A
限定解除要件を満たした場合
医療に関する適切な選択に資する情報を患者が自ら希望して入手する場合、いくつかの条件を満たすことで表現が可能となる「限定解除要件」があります。下記4つが条件となります。
【広告可能事項の限定解除要件】
- 医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること
- 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会できるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること
- 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること
- 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること
上記に「アンチエイジング」が含まれるかは難しいところで、診療として使用可能な場合もありますが、各地域の保健所により判断の分かれるところがございます。グレーゾーンではありますが、指摘事項となる可能性を控えるのであれば表示しないことをおすすめします。
アンチエイジングの代わりとなるワード
アンチエイジングの代わりとなるワードとして「エイジングケア」を用いる場合があります。年を重ねることに対するケアを行う意味合いとなるため、結果についても個々人により異なることが理解できます。
医療機関のホームページでも利用されるケースが多く、当社でもエイジングケアへの修正を行うことがございます。エイジングに関するその他のワードについては当社までご相談ください。