医療広告ガイドラインに適応した矯正歯科治療について
医療広告ガイドラインが適用されてから、ホームページによる情報提供についても広告とみなされ、規制が適応されることとなりました。
矯正歯科については日本矯正歯科学会が医療広告ガイドラインとは別の形で独自の厳しいガイドラインを適応し、日本矯正歯科学会の認定医、指導医、臨床指導医(旧専門医)といった会員のホームページについての指導を行っております。
エムディー株式会社では、そんな矯正歯科を踏まえた医療広告ガイドラインについての対応に取り組んでおります。
こちらではその一例をご紹介いたします。
医療広告ガイドラインを遵守した表現について
厚生労働省より発表された医療広告に関する指針では「医療広告ガイドラインを遵守する旨」の記載がございます。
医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)
矯正治療に関する体験談は表示不可
矯正歯科治療を終えた後の患者による体験談の記載は禁止となりました。患者の治療には個人差があり、主観が含まれるものであるため、一概に治療の成果を保証できるものではないからです。
「治療を終えた患者の声」や「当院の治療についての口コミ」などを医療機関のホームページに掲載している場合はすぐに削除してください。
矯正治療における薬機法未承認医療機器について
マウスピース型カスタムメイド矯正装置(インビザライン)は、日本における薬機法(医薬品医療機器等法)未承認の医療機器です。ホームページに矯正治療の一つとして掲載を行う場合は、限定解除要件を満たすため下記4つの記載が必要となります。
- 未承認医薬品等であることの明示
- 入手経路等の明示
- 国内の承認医薬品等の有無の明示
- 諸外国における安全性等に係る情報の明示
1はテキストの表現通り、薬機法の承認を得ていないことを表す必要があります。
2は海外製の医療機器をどのように入手し利用しているかを表示してください。
3は同様の機器で承認されているものを記載します。
4は海外における医療機器の情報についての表示が必要となります。
矯正歯科治療で気を付けるべきポイント
矯正歯科は自由診療で行う内容が多いため、「保険が適用されない」ことを意識して表示する必要があります。価格の掲示についても標準的な価格や平均的な価格を提示することが望まれます。
よく「最低価格以上」として「○○円~」と表示するケースがありますが、この記載は好ましくありません。「○○円~○○円」とするのが正しい記載になります。
ビフォーアフターの画像掲載には「主なリスク、副作用」が必須
ビフォーアフター(治療前、治療後)の画像掲載で記載漏れの多いのは「主なリスク、副作用」の記載がない、あるいは少ないというケースです。
こちらの記載については「可能性のあるもの」すべてを表示させるのが好ましいです。
例)
- 歯の動き方には個人差があるため、治療期間が長くなる場合があります。
- 矯正装置をつけている場合は虫歯や歯周病のリスクが生じるため、ご自宅での口内ケアや定期的なメンテナンスを行ってください。
- 治療中に金属アレルギーの生じる場合があります。
- 装置を外す際、被せ物の一部に亀裂の生じる可能性があります。
- 歯科医師の指示を無視した場合は、治療計画を変更する場合があります。
いずれも患者が知る情報としてわかりやすく表示する必要があります。
矯正に関するホームページの修正について
医療広告ガイドラインを意識したホームページの指摘事項を元にした修正は、医療機関を専門に取り扱っているホームページ制作会社こそ真価を発揮します。修正のトレンドについても、医療広告に関する情報が集まりやすい医療専門の制作会社だから修正提案を行いやすいという特徴がございます。
特に矯正歯科はトラブルになり兼ねないよう、しっかりした表示が求められます。矯正に関するホームページの修正は、医療機関専門のホームページ制作会社である「エムディー株式会社」へぜひご相談ください。貴院の信頼性を高めるためのお手伝いをいたします。