エムディー株式会社の医療広告ガイドライン対応
エムディー株式会社は「医療広告ガイドライン」を遵守したホームページ制作を実施するにあたり、厚生労働省より通達される情報はもちろん、各医療機関様から寄せられた審査の指摘事項を踏まえ、影響の及ぶ範囲を検討・提案の上、最新の修正事項を反映したホームページ制作を実施しております。
現在はまだ統一されておらず、各自治体により異なる広告の規制も含め、ガイドラインを遵守した修正をご希望される方はご相談ください。
医療広告について
医療広告は、病院や薬局をはじめ医療機関に関する広告を指します。厚生労働省より通達されている医療広告ガイドライン上では「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告」と記載されております。
その医療に関わる広告の考え方として、以下2つのいずれの要件も満たす場合、広告に該当すると定義されています。
- 患者の受診等を誘引する意図があること(誘引性)
- 医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若しくは名称又は病院若しくは診療所の名称が特定可能であること(特定性)
上記も含め、広告規制の対象範囲が細かく医療広告ガイドラインで表示されていますが、医療機関で広告を行う場合は多くのケースで上記の要件2つを満たす必要があります。
医療広告ガイドラインとは
医療広告ガイドラインは厚生労働省による、医療機関の広告についての指針です。
人の健康や命に関わる医療上の行為は医療法で規定されていたものの、医療機関のホームページは広告とみなされず、関係団体を含めた自主的な取り組みに終始していました。しかし、利用者に都合の良い表現がなされることで美容医療に関する相談件数が増加し、消費者委員会より法的規制の必要さが建議されたことを受け、2017年に実施された医療法の改正と共に医療機関のホームページも規制され、虚偽広告、誇大広告の禁止、それから是正命令や罰則等の対象が適用となりました。(医療広告ガイドライン:「第6 相談・指導等の方法について」「4 広告指導の体制及び手順」に記載)
医療広告ガイドラインの規定内容
医療広告ガイドラインでは「広告すべきでない」内容が規定されています。
大きく分けると下記8つが該当します。
- 広告が可能とされていない事項の広告
- 内容が虚偽にわたる広告(虚偽広告)
- 他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告(比較優良広告)
- 誇大な広告(誇大広告)
- 患者等の主観に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談
- 治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等
- 公序良俗に反する内容の広告
- その他(品位を損ねる内容の広告など)(医療広告ガイドライン:「第3 禁止される広告について」参照)
いずれも基本的な考え方である「不当な広告により、利用者が不当なサービスを受けない」「実際に受けるサービスの質を事前に判断するのが難しい」ことを踏まえ、正しい情報を利用者に提供し、その選択を支援することに重点がおかれています。
限定解除による広告可能事項の要件
上記の「医療広告ガイドラインの規定内容」で紹介した項目ですが、「一定の条件を満たす」ことで広告可能になるものがあります。下記内容を掲載することで「限定解除要件を満たす」ことになります。
- 掲載内容の問い合わせ先(電話番号やメールアドレスなど)を記載すること
- 自由診療の表示は治療内容やかかった費用をわかりやすく表示すること
- 自由診療の記載時に「主なリスクや副作用」をわかりやすく説明すること
限定解除により広告可能となる内容
限定解除要件を満たすと表示できる主な内容は下記になります。
- 治療前・治療後(ビフォーアフター)の掲載
- 自由診療の治療内容
- 広告許可されていない診療科目名
- 広告許可されていない学会資格
- 未承認医薬品、医療機器を用いた治療
など
まとめ
医療広告ガイドラインは基準の統一がされておらず、近くの保健所に問い合わせを行っても地域により回答が異なる場合があります。昨年は問題なくても今年は指摘されたという事項もあり、よりよいガイドラインとなるよう基準が年々変更していることがわかります。