オンライン診療に「3か月に1回の対面」は必要?最新制度と注意点を解説

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そもそも「3か月に1回の対面診療」のルールは今もあるのか?

結論から言えば、現在このルールは廃止されています。

かつては、オンライン診療を継続して受ける場合、3か月に1回以上は対面での診療を受けることが診療報酬上の要件とされていました。これは、平成30年度(2018年)の診療報酬改定で導入されたルールで、当時のオンライン診療は「対面診療の補助的な位置づけ」にとどまっていたためです。

しかし、2022年度(令和4年度)の診療報酬改定により、この要件は撤廃されました。これにより、医師の適切な判断と体制が整っていれば、必ずしも3か月に1回の対面診療を義務づける必要はなくなったのです。


背景:なぜ3か月に1回の対面診療が求められていたのか?

このルールは、当初は「患者の安全確保」が主な目的でした。
オンライン診療には対面診療と異なり、視診・触診などの直接的な観察ができないという制限があります。そのため、症状の見落としや薬の過剰処方などのリスクを回避するために、一定期間ごとに必ず対面診療を行うことで、患者の状態を医師が直接確認できる体制が求められていたのです。

とくに慢性疾患や生活習慣病、精神疾患の管理においては、継続的な経過観察と適切な服薬指導が必要とされるため、当時の医療制度上では「オンライン診療のみで完結させない」という姿勢が強く示されていました。


令和4年度診療報酬改定で何が変わったのか?

新型コロナウイルス感染症の拡大により、対面診療のリスクが高まったことを受け、オンライン診療の活用が一気に加速しました。その流れのなかで、2022年4月に行われた令和4年度診療報酬改定では、次のような大きな変化がありました。

  • 初診からのオンライン診療が可能に(一定要件あり)

  • 再診に関しては「3か月に1回の対面診療」の義務が廃止

  • 緊急時対応の厳格な要件が緩和

  • 診療報酬点数が新設され、評価が明確化(例:オンライン初診料251点など)

こうした背景から、今では「3か月に1回の対面診療」を必須とする制度的な縛りは存在しません

🔗 参考:
厚生労働省|オンライン診療の適切な実施に関する指針(令和5年3月改訂)


それでも「対面診療を適切に組み合わせる」ことは求められている

制度上の義務はなくなったとはいえ、医師法や指針の観点からはオンライン診療をすべての患者に一律で適用すべきではないとされています。

実際、厚労省の「オンライン診療の適切な実施に関する指針」には以下のような記載があります。

オンライン診療は、原則として「かかりつけ医」が行うことが望ましく、対面診療と適切に組み合わせて実施すべきである。

また、初診でのオンライン診療には対象薬剤や症状に制限があり、必要に応じて医師が対面診療を指示するケースも多くあります。特に以下のような場合には、引き続き対面での診療が重視される傾向にあります。

  • 高血圧や糖尿病など服薬の調整が必要な慢性疾患

  • 精神科疾患で状態が不安定な患者

  • 薬剤管理が複雑な症例(例:向精神薬、麻薬など)

対面診療の組み合わせは今も求められる?その理由とは

制度上の「義務」は廃止されたが、「適切な組み合わせ」はガイドラインに明記

2022年の診療報酬改定により、「3か月に1回の対面診療義務」は廃止されましたが、オンライン診療がすべての診療場面で単独で完結するわけではありません。
厚生労働省が定めた「オンライン診療の適切な実施に関する指針」では、次のように記載されています。

「オンライン診療は、対面診療を適切に組み合わせて行うことが求められる。」

この文言が意味するのは、法律上の義務ではなく、医療安全の観点から「対面診療の併用」が強く推奨されているということです。とくに慢性疾患や精神疾患など、患者の症状が安定していないケースでは、対面診療を組み合わせた方が望ましいとされています。


医療安全の観点から:診断精度と患者フォローが課題に

オンライン診療では、カメラ越しに患者の表情や声のトーンを把握することはできても、触診・聴診・検査などのフィジカルアセスメントができません
これにより、以下のような問題が発生するリスクがあります。

  • 症状の見落とし(例:腹痛の原因が腫瘍だったケースなど)

  • 医薬品の副作用チェック不足(特に精神科薬や糖尿病治療薬など)

  • 服薬指導の不十分さによる服薬コンプライアンスの低下

たとえば、**GLP-1受容体作動薬(リベルサス・マンジャロ等)**のように血糖コントロールや副作用への注意が必要な薬剤をオンラインで処方する際、医師が実際に患者の体調を確認できない場合はリスクが上がります。そのため、症状や処方内容によっては、定期的な対面診療が強く推奨されるのです。


緊急時対応への備えとしての対面診療体制の重要性

指針では、オンライン診療を行う保険医療機関に対し、次のような体制を求めています。

「患者の急変時には、原則として当該医療機関が必要な対応を行うこと」

この文言から読み取れるのは、「オンライン診療でのリスクを医師自身が背負う体制が求められている」という点です。
さらに、夜間や休日などに対応できない場合は、事前に患者に対し紹介先医療機関を説明し、診療録にも記載することが義務づけられています。

つまり、たとえ「3か月に1回の対面義務」がなくなっていても、対面診療体制そのものが不要になるわけではありません。オンライン診療を行う医師は、対面診療を自院で行うか、連携医療機関を確保しておく必要があるのです。


初診と再診で「対面併用の必要性」は異なる

現在では、一定の条件下でオンライン初診も認められています
令和4年度診療報酬改定では、情報通信機器を用いた初診料(251点)が新設され、対面診療なしで初診を行うことが可能となりました。
ただし、以下のような初診でのオンライン診療の制限が設けられています。

  • 麻薬や向精神薬などは処方不可

  • 「オンライン初診に適さない症状」は対面を原則(例:腹痛、胸痛、呼吸困難など)

  • 特に安全管理が必要な薬(薬剤管理指導料の対象)は、情報が不足している場合は処方不可

これらのガイドラインに従えば、「対面の併用が必要かどうか」は、症状・処方・患者背景によって医師が個別に判断する必要があるということになります。

🔗 参考リンク:
日本医学会連合|オンライン初診に適さない症状リスト


「信頼関係」と「かかりつけ医」がキーワード

オンライン診療の実施において、厚生労働省が繰り返し強調しているのが「信頼関係」と「かかりつけ医」の重要性です。

「オンライン診療は、かかりつけ医が実施することが望ましい。」

この原則の背景には、「医師と患者が互いをよく知っている」ことの大切さがあります。
患者の基礎疾患・既往歴・服薬状況・ライフスタイルなどを理解していないままオンラインだけで診察するのは、トラブルや誤診の原因になりかねません。
したがって、信頼関係が築かれていない医師によるオンライン診療は、基本的には推奨されていないのです。

高血圧や糖尿病など慢性疾患では対面診療はどう扱われる?

慢性疾患のオンライン診療は「安定している患者」が前提

高血圧・糖尿病・脂質異常症といった慢性疾患は、症状が目に見えにくく、本人が異変を感じにくいという特徴があります。そのため、医師による定期的なモニタリングや指導が欠かせません。
このような慢性疾患において、オンライン診療が可能かどうかは「病状が安定しているか」が最大のポイントとなります。

厚生労働省が示す「オンライン診療の適切な実施に関する指針」でも、症状が安定し、経過観察が主な目的である場合にオンライン診療が適していると明記されています。つまり、初期診断や薬の変更が頻繁に必要な時期ではなく、落ち着いている患者が対象です。


以前は「3か月ごとの対面」が義務だったが、2022年に廃止

かつては、慢性疾患におけるオンライン診療では「3か月に1回以上の対面診療」が診療報酬上の要件でした。
このルールは、2018年の診療報酬改定(平成30年度)で新設された「オンライン診療料」によるもので、対象疾患も限定的。さらに、オンライン診療料の算定回数が月1回に限られるなど、厳格な運用が求められていました。

しかし、2022年(令和4年)4月の診療報酬改定により、この「3か月ルール」は廃止され、再診料としてオンライン診療が柔軟に運用できるようになりました。
具体的には、次のような変更がありました。

  • オンライン診療料(旧点数制度)を廃止

  • 情報通信機器を用いた再診料:73点

  • 「3か月ごとの対面義務」も要件から削除

  • 対象患者の限定解除(病状安定が前提)

この改定により、高血圧や糖尿病で安定して通院している患者にとって、通院負担が大きく軽減されたことは間違いありません。


それでも「対面の必要性」が消えたわけではない

制度上の義務がなくなったとしても、すべての慢性疾患患者にオンライン診療が適しているわけではありません。
とくに以下のような状況では、今も医師の判断で対面診療が必要になるケースがあります。

  • 血糖コントロールが不良(HbA1cの変動が大きい)

  • 血圧が安定せず薬剤変更を検討している

  • 合併症の疑いがある(網膜症・腎障害など)

  • 新たな薬剤を初めて処方する(特にGLP-1など)

  • 患者が自宅での測定値を正しく記録できていない

このような場合、医師は実際に顔を合わせて診察を行い、聴診や検査、問診などから正確な状態把握を行う必要があります。
オンライン診療はあくまで**「病状が安定している患者の診療継続手段」**という位置づけを崩してはなりません。


実証研究でも「対面の頻度見直し」が議論されている

興味深いのは、現在進行中の実証研究です。
東京大学などが中心となって実施している研究「高血圧外来におけるオンライン診療の有用性:クラスターランダム化比較試験(20CA2003)」では、従来の3か月ごとの対面診療と、6か月に1回にした場合での違いを検証しています。

この研究では、以下の評価項目が設定されています。

  • 収縮期血圧の変化量

  • 治療継続率

  • 心血管イベントの発生頻度

  • 医療費の比較

  • 患者満足度

このようなエビデンスが蓄積されていけば、今後さらに「対面診療の頻度の見直し」が進む可能性もあります。
ただし現段階では、対面診療を「不要」とするものではなく、必要に応じて行える体制があることが前提です。

🔗 出典:
厚労省科学研究(20CA2003)報告書PDF


自宅測定・服薬管理もオンライン診療の質に影響

慢性疾患管理におけるオンライン診療では、**患者の「自己管理能力」**が非常に重要です。
以下のような項目を医師が正確に把握できるかどうかが、オンライン診療の成否を大きく左右します。

  • 自宅での血圧測定値/血糖値の記録

  • 服薬アラート・飲み忘れの有無

  • 食事内容・体重の変化の申告

  • 生活習慣の維持状況の共有

このような情報を正確に医師へ伝えるには、アプリや専用機器の活用も有効です。多くのオンラインクリニックでは、血圧や血糖値を記録できるツールを患者に提供するなど、診療の質を保つ工夫がされています。

精神科や小児のオンライン診療ではどうなのか?例外はある?

一般診療と異なり、精神科や小児は「初診のオンライン診療」に制限あり

オンライン診療は、病状が安定している成人の再診に適している一方で、精神科領域や小児診療では、特別な制限が設けられている分野です。
とくに精神疾患や発達障害、小児の心理的問題などは、診断の難しさや副作用リスクの高さから、対面診療を原則とする方針が今も継続中です。

厚生労働省が定める「オンライン診療の適切な実施に関する指針」では、初診について以下のように明記されています。

「オンラインによる初診は、一般社団法人日本医学会連合が作成した『オンライン診療の初診に適さない症状』に該当する場合、原則実施しないこと。」

このリストには、うつ病・不眠症・発達障害・統合失調症・摂食障害など精神科・心療内科の主要疾患が多く含まれており、オンライン初診は基本的に不可とされています。

🔗 参考リンク:
日本医学会連合|オンライン初診に適さない症状


精神科オンライン診療は再診以降の補助的手段とされる

精神疾患の診断は、医師と患者の長時間にわたる会話・観察・質問・反応などから、総合的に判断されます。
このプロセスをオンラインだけで実施するのは困難であるため、初診でのオンライン精神療法は禁止されています。

しかし、すでに診断が確定し、一定期間にわたり安定した経過をたどっている患者に対しては、再診でのオンライン活用は認められています。

ただし、再診であっても以下のようなルールが厳格に求められます。

  • 対面診療の実施実績があること(=かかりつけ医)

  • 緊急時や夜間の対応体制を整備していること

  • 麻薬・向精神薬の多剤・長期処方は慎むこと

  • 患者が乱用・依存傾向を示す場合は対面へ切り替えること

また、「情報通信機器を用いた精神療法に関する指針」も別途策定されており、地域精神医療に貢献する医師であること、経験があることも求められています。


小児のオンライン診療は「一部カウンセリング」で活用が進むが、例外多数

小児科におけるオンライン診療は、大人のように症状を自己申告できないことから、基本的には対面診療が前提です。
ただし、以下のような状況では例外的にオンライン活用が認められるケースがあります。

例:小児特定疾患カウンセリング料

「小児特定疾患カウンセリング料」として、オンラインを含むカウンセリングが認められている例があります。対象となるのは、以下のような小児疾患を持つ患者とその家族です。

  • 自閉スペクトラム症(ASD)

  • ADHD(注意欠陥多動性障害)

  • 摂食障害

  • 不登校・虐待リスクのある児童

ただし、このカウンセリング料も月2回まで・医師が月1回以上対面で実施など、対面診療の組み合わせが義務づけられています。

🔗 出典:
厚生労働省|小児特定疾患カウンセリング料の概要(診療報酬点数表)


実証研究でも「オンライン精神療法の効果は疾患ごとに異なる」との結果

2023年に発表された英国の包括的メタアナリシスでは、うつ病に対するオンライン治療は有効とする結果が出た一方、摂食障害などでは対面治療の方が優れているとの知見も得られました。

この結果は、オンライン診療が一律に有効というわけではなく、症状・疾患ごとに向き不向きがあることを示す証拠となっています。

🔗 出典:
British Journal of Psychiatry|Telepsychiatry vs face-to-face treatment


乱用・不正利用を防ぐ視点でも対面診療は重要

精神科・心療内科領域では、睡眠薬や抗不安薬、抗うつ薬などの向精神薬が多く処方されるため、転売や乱用の温床とならないよう対面診療の管理が重視されています。

厚労省の指針では、以下のような薬剤の初診処方はオンライン診療では禁じられています。

  • 麻薬および向精神薬

  • 情報が把握できていない患者への薬剤管理指導料「1」対象薬剤

  • 上記に該当する患者への8日分以上の薬の処方

また、不眠症やうつ状態を主訴とする患者が「初診から睡眠薬を希望する」ようなケースは、転売・依存目的の疑いもあるとして、対面診療での評価が必須とされます。

オンライン診療を安全に活用するために知っておくべきこと

「手軽さ」の裏にある責任とリスクを理解する

オンライン診療は、自宅や職場からスマートフォン1つで診察を受けられるという利便性がある一方で、対面診療とは異なる注意点やリスクも存在します。
診療の質を保ち、安全に利用するためには、患者自身が正しい知識を持ち、適切な判断をすることが欠かせません。

とくに重要なのは、以下の3点です。

  1. 医師との信頼関係が構築されているか

  2. 診療ガイドラインや指針を守った運用がされているか

  3. 緊急時に対面対応ができる体制があるか

これらが欠けたまま「便利だから」とオンライン診療を繰り返すと、誤診・副作用・医療トラブルのリスクが高まることになります。


1. 診療指針に基づく運営かどうかをチェックする

オンライン診療を提供する医療機関は、厚生労働省が定める「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿った診療を行うことが義務づけられています。
この指針では、以下のような基本ルールが明記されています。

  • 初診での処方は症状・薬剤に応じて制限あり

  • オンライン診療は医師が所属する保険医療機関内で行うのが原則

  • 診療録に内容・時間・場所・患者の状態などを詳細に記録

  • 緊急時に対応できる医療機関と連携する体制が必要

利用する際には、その医療機関がこの指針に沿った対応を行っているかを確認することが第一歩です。
オンライン診療に不安を感じる場合は、診療前にマイページや公式サイトで「厚生労働省の研修を修了しているか」「施設基準に届出済か」を確認しましょう。

🔗 参考:
厚労省|オンライン診療の適切な実施に関する指針(PDF)


2. 医師に正確な情報提供をするのは患者の責任

オンライン診療では、医師が患者の身体に直接触れることができないため、診断・治療の根拠は、患者の申告する症状や情報に大きく依存します。
つまり、患者が誤った情報を伝えたり、申告を省略したりすると、誤診や薬の過剰・過少投与の原因になり得るのです。

以下のような情報は、診察前に正確に整理して伝えるようにしましょう。

  • 現在服用中のすべての薬剤名と用量

  • アレルギー歴や副作用の経験

  • 家族歴(糖尿病、高血圧、心疾患など)

  • 最近の体調の変化や生活環境(睡眠、食欲、排泄など)

これらを伝えることで、医師はより正確な判断ができ、オンラインでも安全な処方やアドバイスが可能になります。


3. 処方される薬に制限があることを理解しておく

オンライン診療では、対面診療に比べて処方できる薬に制限がある点にも注意が必要です。
厚生労働省および日本医学会連合が定めるガイドラインに基づき、次のような薬剤はオンライン初診では原則処方できません。

  • 麻薬および向精神薬(例:ベンゾジアゼピン系、睡眠導入剤など)

  • 情報不足のまま投与すると危険な薬(例:抗がん剤、免疫抑制薬など)

  • 新たな疾患に対する薬で、医師が対面でリスク評価できないもの

また、薬の処方日数にも制限があり、初診で8日以上の処方が禁じられている薬も存在します。
「とりあえずオンラインで薬を出してもらえればいい」という考え方は、かえって医療リスクを増やすことにつながるのです。


4. 緊急時や状態悪化時に対応できる医療機関があるかを確認

厚労省の指針では、オンライン診療を提供する医療機関に対し、緊急時に対面対応が可能な体制を整えることを求めています。
これは、夜間・休日であっても「急変時にどう対応するか」が明示されていなければ、オンライン診療を実施することが不適切とされるからです。

患者側も、利用するクリニックが以下を満たしているか確認することが大切です。

  • 緊急時に案内される医療機関がある

  • オンライン診療での限界を説明している

  • 状態が悪化した際に対面診療に切り替えられる体制がある

安心してオンライン診療を受けるには、「困ったときにどうすればよいか」の説明があるかを事前にチェックするのが賢明です。


5. 口コミや料金だけで医療機関を選ばない

最近では、SNSや比較サイトで「安い」「早い」「簡単」といった理由でオンライン診療を受ける人も増えていますが、診療の質・安全性は金額や手軽さでは判断できません。
特にED治療薬やダイエット薬、ピルなどの自由診療系の診療では、不適切な処方や説明不足によるトラブルが相次いでいます。

信頼できる医療機関の特徴は次の通りです。

  • 厚労省のガイドラインに則った運営をしている

  • 処方制限のある薬剤について明確な説明がある

  • 医師とのやり取りが対話的である

  • 必要に応じて対面診療を勧めてくれる

**「処方の簡便さ」より「診療の安全性」**を優先する視点で、医療機関を選びましょう。

まとめ:オンライン診療は便利だが「自己責任」が求められる

オンライン診療は非常に便利な手段であり、適切に活用すれば通院の手間を減らし、日常生活の中で医療を受けやすくするメリットがあります。
しかしその一方で、対面診療のように「全てを医師に任せる」という感覚では診療の質が担保されにくい側面もあるため、患者にも一定の知識と準備が求められます。

ガイドラインを守り、医師と連携し、自己管理を怠らなければ、オンライン診療は現代医療における強力なツールとなるはずです。
安全かつ有効に利用するために、**「対面が不要かどうか」ではなく「今の自分に本当に適しているのか?」**を常に考えながら選択するようにしましょう。

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