DMMオンラインクリニックは医療費控除の対象になる?基本の考え方を解説
DMMオンラインクリニックは、スマホやPCから手軽に受診できる便利なオンライン診療サービスとして注目を集めていますが、その費用が「医療費控除の対象になるのか?」という点については、多くの人が疑問を抱くポイントです。この記事では、確定申告時に医療費控除を受けるための基本的な考え方を解説し、DMMオンラインクリニックを利用した際の控除可否を明確にしていきます。
そもそも医療費控除とは?
医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、確定申告を通じて所得控除を受けることができる制度です。控除対象となる医療費の合計額が以下のいずれかを超えると、差額が控除の対象になります。
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総所得金額等の5%
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10万円(どちらか少ない方)
この制度は、自分自身だけでなく、生計を一にする配偶者や親族の医療費も対象になります。
医療費控除の対象となる条件
国税庁の公式見解では、以下のような費用が医療費控除の対象になるとされています。
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医師または歯科医師による診療または治療の対価
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治療に必要な医薬品の購入費
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診療に付随する交通費(公共交通機関に限る)
つまり、「治療を目的とした医療行為に対して実際に支払った費用」が医療費控除の対象であり、美容目的や予防目的、また健康診断などは含まれません。
オンライン診療は医療費控除の対象になるのか?
オンライン診療であっても、「治療を目的として医師から提供された診療行為」に基づく費用であれば、対面診療と同様に医療費控除の対象となります。
DMMオンラインクリニックでも、医師による診療・処方が行われていれば、その費用は対象になります。また、オンライン診療特有の「通信システム利用料」なども、診療の一環として必須であれば控除対象に含めることが可能です。
医療費控除の対象となる費用・ならない費用
具体的に、DMMオンラインクリニックでの支払いにおいて医療費控除の対象となるもの/ならないものを整理すると以下の通りです。
【対象になる可能性が高い費用】
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診療費(初診・再診料)
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医師が処方した医薬品の代金
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オンライン診療に必要な手数料(診療目的で発生したもの)
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診療のために支払った予約料や診断料
【対象外となる費用】
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医薬品の配送料
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サプリメント、ビタミン剤、栄養補助食品
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美容目的の診療(スキンケア、シミ取り、メディカルダイエットなど)
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健康診断、人間ドック、予防接種などの予防的サービス
特に注意したいのが「自由診療」と「美容目的診療」の違いです。自由診療でも、医師の判断に基づく「治療目的」であれば控除可能ですが、美容目的の自由診療は対象外となる点を押さえておきましょう。
保険診療・自由診療との関係性
DMMオンラインクリニックには保険適用の診療と自由診療があります。一般的に、保険診療は3割負担で医療費控除対象となることがほとんどですが、自由診療でも「治療」と認められる内容であれば控除対象になります。
例えば、ED治療や不眠症の治療、FAGA(女性の薄毛治療)などは、病気の治療と認められるケースがあり、医療費控除の対象になります。一方で、メディカルダイエットや美容皮膚科関連の診療は、治療目的ではなく、美容・審美目的とされるため控除対象外となります。
医療費控除を正しく活用するために
DMMオンラインクリニックでの医療費控除を活用するには、まずは診療内容が「治療目的」であるかを確認することが大切です。また、控除を受けるためには領収書や診療明細書などの証拠資料をしっかり保管する必要があります。
不明な場合は、確定申告前に税務署に確認することをおすすめします。判断が分かれる診療内容については、最終的な判断権限は税務署にあります。
医療費控除の対象となるDMMオンラインクリニックの診療例
DMMオンラインクリニックでは、幅広い診療科目がオンラインで受診可能ですが、そのすべてが医療費控除の対象になるわけではありません。ここでは、DMMオンラインクリニックで提供されている主な診療サービスのうち、「医療費控除の対象になる可能性があるもの」「対象外とされる可能性が高いもの」について、具体的な診療項目別に解説します。
医療費控除の可否は「治療目的」かどうかが判断基準
国税庁のガイドラインに基づくと、医療費控除の対象となるかどうかは、その費用が「治療を目的として支払われたもの」であるかどうかで判断されます。これは保険診療・自由診療の区分にかかわらず適用されます。
DMMオンラインクリニックには、保険が適用される診療(例:風邪や生活習慣病などの初期診療)と、保険が適用されない自由診療(ED、FAGA、メディカルダイエットなど)があります。では、それぞれの診療が医療費控除に該当するかどうかを詳しく見ていきましょう。
医療費控除の対象となる可能性が高い診療例
1. ED治療(勃起不全治療)
ED(勃起不全)は、加齢やストレス、生活習慣、持病などによって引き起こされる「医学的な治療対象」となる疾患です。DMMオンラインクリニックでは、バイアグラ系やシアリス系の治療薬の処方が主に行われています。
このED治療は、「不妊の原因となる疾患の治療」として位置づけられる場合、医療費控除の対象と認められることがあります。 例えば妊活を目的とした治療の一環であれば、国税庁の見解においても治療費として扱われやすいとされています。
2. FAGA治療(女性の薄毛治療)
FAGA(女性男性型脱毛症)もまた、医学的に診断される症状であり、医師が適切な薬剤(ミノキシジル等)を用いて治療を行っている場合には、医療行為に該当する可能性があるため控除の対象となり得ます。
ただし、美容目的(例:「見た目を美しく整えたい」といった主観的理由)の場合には対象外とされる可能性があるため、診療時の目的を確認しておきましょう。
3. 不眠症治療(睡眠障害)
不眠症も医師の診断が必要な症状であり、医師の管理下で処方される睡眠導入剤や安定剤は、治療に必要な医薬品と認定されるため、医療費控除の対象となります。DMMオンラインクリニックでは、問診を通じて処方が行われるため、適切な診療記録と領収書があれば申請可能です。
4. 一般内科診療(風邪、花粉症、生活習慣病)
風邪薬の処方や高血圧・高コレステロールなどの生活習慣病治療など、保険診療対象の一般内科についても、診察料や処方薬代は通常通り医療費控除の対象になります。
医療費控除の対象外になる可能性が高い診療例
1. メディカルスキンケア(にきび・シミ対策など)
DMMオンラインクリニックで行われているメディカルスキンケア(トレチノイン・ハイドロキノンなど)は、美容・審美目的である場合が多く、医療費控除の対象外です。明確に「治療目的」である場合を除き、一般的には控除できません。
2. メディカルダイエット(リベルサス、マンジャロ等)
GLP-1受容体作動薬(リベルサス、マンジャロなど)は、肥満症や糖尿病の治療薬として使われるものですが、美容目的の痩身を目的とした自由診療では控除対象にならない可能性が高いです。医師の診断により「肥満症」の治療として処方されているケースでは、税務署に確認することをおすすめします。
3. ピル(避妊目的)
ピルには避妊目的と治療目的(月経困難症や子宮内膜症など)がありますが、避妊を目的とした処方は医療費控除の対象外とされています。一方、婦人科疾患の治療目的で処方された場合には、対象になる可能性があります。
判断が難しい場合は税務署に確認を
医療費控除の対象となるかどうかは、診療の「目的」や「内容」によって大きく異なります。DMMオンラインクリニックで診療を受けた後、費用が控除可能か不安な場合は、診療明細書と領収書を保管し、税務署に直接確認するのが確実です。
特に、自由診療のように一律に判断が難しいケースでは、申告前に照会をかけておくことで、後からの修正申告や追徴課税といったリスクを避けることができます。
オンライン診療の費用で医療費控除できるもの・できないもの一覧
DMMオンラインクリニックのようなオンライン診療サービスでは、診療費の支払い方法や明細の形式が対面診療と異なるため、「どの費用が医療費控除の対象になるのか分かりづらい」と感じる方も多いでしょう。実際、保険診療・自由診療を問わず、オンライン診療特有の費用項目がいくつか存在します。
この見出しでは、DMMオンラインクリニックで発生する可能性のある費用について、「医療費控除の対象になるもの」と「対象外のもの」を具体的に一覧で整理し、確定申告時の迷いをなくすことを目的としています。
医療費控除の対象になる費用一覧
以下の費用は、原則として医師の診療に直接必要なものであり、治療目的であることが明確な場合、医療費控除の対象になります。
費用項目 | 医療費控除の可否 | 解説 |
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診察料(初診・再診) | 〇 | 治療を目的とした診療であれば、オンラインでも対象 |
処方薬の代金 | 〇 | 医師が診察し、治療のために処方した薬 |
診療手数料・システム利用料 | 〇 | 医療機関の指定で診療に必要なものに限り対象 |
問診料 | 〇 | 医師の診療の一環として請求された場合 |
薬の処方に伴う調剤料 | 〇 | 処方箋に基づいて調剤された薬剤 |
公共交通機関での通院費用 | △ | 医師の対面診療を受ける場合に限り、オンラインでは通常該当なし |
これらの費用は、オンラインでのクレジットカード支払い、または電子領収書形式であっても、正式な証憑として認められます。申告の際は、PDF領収書やWeb上の明細画面をプリントアウトして添付・保存しておくことが推奨されます。
医療費控除の対象外となる費用一覧
一方で、以下の費用は医療費控除の対象とはならないため、確定申告時には除外する必要があります。
費用項目 | 医療費控除の可否 | 解説 |
---|---|---|
医薬品の配送料 | ✕ | 医療行為に付随しない便宜的費用 |
サプリメント・健康食品 | ✕ | 治療目的ではなく健康維持・予防の範疇 |
美容目的のメディカルスキンケア | ✕ | 治療ではなく審美目的の自由診療 |
美容ダイエット薬(リベルサスなど) | ✕ | 肥満症治療でない場合、基本的に対象外 |
予約キャンセル料 | ✕ | 医療行為に直接関係しない費用 |
クレジットカード手数料 | ✕ | 通常の支払手段による付帯費用で対象外 |
例えば、「処方薬の配送料」は、薬そのものの代金とは別にかかる費用であり、**治療行為に直接必要とは見なされないため、医療費控除から除外されます。**このように、便利さのために支払った費用は、税制上は対象にならないとされることがほとんどです。
医療費控除の対象か迷った場合の対処法
DMMオンラインクリニックでは、診療ごとに診療明細書や領収書がマイページに発行されます。この書類をもとに控除対象費用を整理することが可能ですが、以下のようなケースでは判断に迷うこともあります。
よくある迷いポイントと対応
迷いポイント | 原則的な判断 | 対応方法 |
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ダイエット薬(リベルサス) | 肥満症の治療目的:〇 / 美容目的:✕ | 医師の診断目的と明細を確認し、判断に迷えば税務署に相談 |
ピル(低用量) | 避妊目的:✕ / 月経困難症などの治療目的:〇 | 診療記録に「治療目的」の記載があれば対象可 |
美容皮膚科での診療 | 美容目的のしみ・ニキビ:✕ | 「皮膚疾患治療」の記載がある場合のみ対象になり得る |
オンライン診療における領収書の取り扱い
オンライン診療では、紙の領収書が発行されないことが一般的です。しかし、医療費控除においては、PDF形式やスクリーンショット形式の電子領収書でも証憑として認められています。
ただし、以下の点に注意してください。
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明細に「医師名」「診療日」「診療内容」「金額」が記載されていること
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画面キャプチャでも構わないが、出力して保管するのが望ましい
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税務調査に備えて5年間の保存が義務
オンライン診療に特有の形式であっても、「治療目的であるか」「医師の診療行為に伴うものか」が判断基準である点は、対面診療と何ら変わりません。
医療費控除の申告方法と必要な準備書類
DMMオンラインクリニックをはじめとしたオンライン診療で支払った医療費について、医療費控除を適用するには「確定申告」が必要です。しかし、「どんな書類が必要?」「オンラインの領収書でも大丈夫?」「具体的な申告手順は?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
この見出しでは、DMMオンラインクリニックで支払った診療費を医療費控除として申告する方法と、必要な書類・準備のポイントを詳しく解説します。
医療費控除を申請できる人の条件
まず、医療費控除を受けるには以下の要件をすべて満たしている必要があります。
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自分自身または生計を一にする家族(配偶者、子、親など)の医療費であること
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その年の1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費であること(未払い・後払いは含まれません)
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1年間の医療費の合計が、10万円または所得の5%のいずれか少ない金額を超えていること
この条件をクリアした場合、医療費控除の申告を行うことができます。
医療費控除の申告に必要な主な書類
1. 医療費控除の明細書
医療費控除を受けるためには、**「医療費控除の明細書」**を確定申告書に添付する必要があります。明細書には、医療を受けた人、医療機関の名称、支払った金額、補填された金額(保険金など)を記載します。
※DMMオンラインクリニックの領収書をもとに正確に記入しましょう。
2. DMMオンラインクリニックの領収書・診療明細書
DMMオンラインクリニックでは、支払い後に**電子領収書(PDFや画面キャプチャ)**が発行されます。申告に必要な情報(診療日・医療機関名・金額・治療内容など)が記載されていることを確認し、印刷して保管するのが望ましいです。
※確定申告書に添付の必要はありませんが、税務署から問い合わせがあった際に提示できるよう5年間の保管が義務づけられています。
3. 確定申告書(AまたはB様式)
申告に使う確定申告書には「A様式」と「B様式」があります。給与所得者で副業がない人は通常「A様式」、事業所得がある方や株式など他の所得がある方は「B様式」を使用します。
4. 医療費通知(医療費のお知らせ)※任意
会社員などで健康保険組合から「医療費通知(年間医療費のお知らせ)」が届く方は、それを提出することで医療費明細書の記入を一部省略することも可能です。ただし、DMMオンラインクリニックなど自由診療やオンライン診療は、ここには記載されませんので、別途自分で明細書に記入が必要です。
申告方法は「e-Tax」または「紙で提出」
確定申告の方法は2通りあります。
方法①:e-Tax(電子申告)
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」から、Web上で申告書を作成し、そのまま提出できます。マイナンバーカードやICカードリーダーがあれば、郵送不要で便利です。
【メリット】
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自宅から24時間申告可能
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還付が早い(通常2〜3週間)
【必要なもの】
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マイナンバーカード
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カードリーダー(またはスマホ対応)
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医療費明細書(データ入力)
方法②:紙で提出
印刷した申告書を、税務署へ郵送または持参する方法です。パソコンが苦手な方やマイナンバー関連の機器がない場合はこちらがおすすめです。
【注意点】
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医療費控除明細書は印刷・手書きで記入
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医療費通知のコピーなど添付資料の準備を忘れずに
確定申告の期間と還付の時期
確定申告の受付期間は毎年以下の通りです。
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申告期間:2月16日〜3月15日
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還付申告のみなら:翌年1月1日から申告可能(5年間有効)
DMMオンラインクリニックのように、年の途中で利用した費用でも、対象年のうちに支払った金額であれば申告可能です。また、5年以内であれば過去の医療費に対しても還付申告(修正申告)が可能なので、「去年出し忘れていた!」という方もチャンスはあります。
医療費控除を適用する際の注意点
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送料は除外:処方薬の配送料は医療費に含めません。
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支払い証明は明確に:誰の医療費で、どのような治療だったかを記録。
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生計を一にする家族の費用か確認:別居でも仕送りなど経済的支援があれば対象になるケースも。
医療費控除の注意点と申告ミスを防ぐためのポイント
DMMオンラインクリニックで診療を受けた費用を医療費控除として申告する際、基本的な手続きや書類の用意ができていても、申告ミスや見落としによって損をしてしまうケースがあります。特に、自由診療やオンライン診療の場合、判断が難しい項目も多いため、誤って控除対象外の費用を申告してしまうリスクも少なくありません。
この章では、よくある医療費控除の申告ミスとその回避方法、税務調査で問題にならないための注意点をわかりやすく解説します。
よくある医療費控除の申告ミスとは?
1. 配送料など対象外の費用を申告してしまう
オンライン診療では薬の配送料が別途発生することが一般的ですが、この費用は医療費控除の対象外です。診療や薬そのものの費用ではない「便宜的な手数料」や「送料」は除外する必要があります。
2. 美容目的の診療費を控除してしまう
DMMオンラインクリニックには、メディカルスキンケアやメディカルダイエットなど、美容寄りのサービスもありますが、これらは原則として治療ではなく審美目的の自由診療と見なされ、控除対象になりません。
「トレチノイン」や「ハイドロキノン」などを使った美肌治療、「GLP-1」系のダイエット薬の処方などは、治療ではなく美容目的である場合がほとんどなので、領収書があっても安易に控除対象に含めないようにしましょう。
3. 家族の医療費でも条件を満たしていない
配偶者や親、子どもの医療費も控除対象にできますが、「生計を一にしていること」が条件です。例えば別居中でも仕送りをしている場合などは対象になりますが、まったく金銭的な関係がない場合は対象外となります。
申告ミスが発覚した場合の対応
確定申告後にミスが発覚しても、対応することでペナルティを回避することができます。
【修正申告】
→ 医療費控除の申告漏れや記入ミスを見つけた場合には、すぐに税務署に「修正申告」を行いましょう。申告期限を過ぎていても、早期に対応することで延滞税や過少申告加算税を最小限に抑えることが可能です。
【税務調査で指摘されると…】
→ 確定申告は自己申告制ですが、後日「税務調査」が入る可能性もあります。無作為または高額控除の場合などに選ばれやすく、申告内容に不備があると延滞税・加算税・重加算税(最大40%)が課せられることもあります。
虚偽の申告と見なされた場合は、最悪の場合、刑事罰の対象になることもあるため、正しい申告が重要です。
税務署に相談すべき判断が難しいケースとは?
以下のような費用は、控除対象かどうかの判断が微妙であり、税務署に事前確認することをおすすめします。
診療内容 | 判断が難しい理由 |
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ピルの処方 | 避妊目的か、月経困難症などの治療目的かによって控除可否が異なる |
メディカルダイエット薬 | 肥満症などの治療目的か、美容目的かで判断が分かれる |
FAGA治療 | 医療的根拠に基づく治療か、美容目的かによって評価が変わる |
睡眠薬 | 日常的な不眠症治療であれば対象、精神安定のための投与などは判断が分かれることも |
医療費控除の正しい申告のためのチェックリスト
最後に、申告前に確認しておくべき医療費控除のチェックリストを紹介します。
✅ 診療目的が「治療」に該当しているか
✅ 領収書や明細に「医療機関名」「診療日」「金額」「治療内容」が記載されているか
✅ 配送料・サプリメント・美容目的の支払いが除外されているか
✅ 医療費控除の明細書が正しく記入されているか
✅ 控除対象者と支払者が一致しているか(例:自分の口座から家族の治療費を支払っている)
✅ 税務署への相談が必要なケースでは確認を済ませているか
まとめ:正確な判断と申告で安心して医療費控除を活用しよう
DMMオンラインクリニックの診療は、治療目的である限りオンラインでも医療費控除の対象となり得ます。しかし、自由診療の中には美容や予防を目的としたものも多く、誤って申告してしまうリスクがあるため注意が必要です。
確定申告で医療費控除を受けるためには、費用の目的・内容を正しく見極め、対象外となる費用を除外することが非常に重要です。万が一ミスがあっても、早めの修正申告によって多くのトラブルを回避できます。
不安がある場合は、税務署への事前確認や税理士への相談も視野に入れて、安心・正確な医療費控除申告を心がけましょう。