医療広告ガイドライン

医療広告ガイドライン|医科のホームページ制作はエムディーへ

医療広告ガイドラインを遵守したエムディー株式会社のホームページ制作

エムディー株式会社は培ってきた医療機関のホームページ制作ノウハウを活かし、医療広告ガイドラインで規定された内容を踏まえたホームページの制作を行ってまいりました。
最新の修正事項、厚生労働省の通知事項、各医療機関様に届いた指摘事項などを取り入れたホームページ制作で貴院の集患をサポートいたします。

【ホームページも医療広告の対象になりました】
医療機関において今やガイドラインを遵守したホームページ制作は必須で、医療広告ガイドラインに関する知識も必要とされています。

「当院は保険診療のみだから大丈夫」だとお考えの方もいらっしゃると思いますが、保険診療においても医療広告ガイドラインを遵守する必要があるため、一概に大丈夫だとは言えません。外部の通報や医療広告のパトロールによりホームページが審査され、保険診療における表現が不適切な場合は違反の指摘があり、指導の後修正を行わないと罰則が適用される、ということも考えられます。

まだ全国的な統一はなされていない医療広告ガイドラインのトレンドを見極め、修正や変更、削除事項などを継続して確認し、必要であればホームページへ反映することも求められています。とある学会においては資格取得、更新の際にホームページの正確な情報修正を求められているところもあり、指摘された内容をいかに修正するか、頭を悩ませているクリニック様も少なくありません。

隅から隅までホームページをご覧になりながらの修正は時間がかかるため、クリニックの運営にも影響が及ぶことになるかと思われます。

媒体などにより異なる広告の規制も含めたホームページ制作のご希望は当社までご相談ください。

医療広告の定義

病院や薬局といった医療機関に関する広告は「医療広告」として取り扱われます。これは厚生労働省から通達されている医療広告ガイドラインで「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告」と規定されており、以下2つの要件を満たすものが該当します。

  1. 患者の受診等を誘引する意図があること(誘引性)
  2. 医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若しくは名称又は病院若しくは診療所の名称が特定可能であること(特定性)

上記に含まれない、医療に関する広告とはみなされないものの具体例は下記になります。

  • 学術論文や学術発表など(患者の受診などを増やす目的が含まれないもの)
  • 新聞や雑誌などの記事(患者を誘うための記事風広告は除く)
  • 患者などが自ら掲載する体験談や手記など(病院から依頼された場合などは該当しない)
  • 院内掲示、院内で配布するパンフレットなど(すでに受診している人へのアプローチとなるため医療広告の対象にならない)
  • 医療機関の職員募集に関する広告(医療機関への受診を促すものではないため医療広告の対象にならない)

医療広告ガイドラインとは

医療広告ガイドラインは、「医療機関の広告に関する指針」として厚生労働省から通知されたものです。医療法の改正に伴い2018年の6月に改訂版が施行され、医療機関のホームページも規制対象になりました。

適用される広告の見直しについては2017年6月に公布された改正医療法が影響しています。美容医療で提供するサービスの消費者トラブル相談が増加し、医療機関のホームページに対する法的規制が必要であるとの消費者委員会建議より、改正医療法と併せて適用されました。
正しい情報を利用者に伝えることを主眼におき、虚偽広告、誇大広告の禁止といった違反事項についての罰則も規定されています。過去に遡り適用されるため、「昔作ったものだから大丈夫」というわけではなく、ホームページが存在するのであれば該当の記載がないかを確認する必要があります。

医療広告ガイドラインの抵触事項

医療広告で禁止されている項目があります。違反広告となる禁止項目は下記6つが該当します。

  1. 虚偽広告
  2. 比較優良広告
  3. 誇大広告
  4. 患者等の主観に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談
  5. 公序良俗に反する内容の広告
  6. その他(品位を損ねる内容の広告など)

(医療広告ガイドライン:「第3 禁止される広告について」参照)

誤った広告による不正な情報で、利用者が不当な扱いを受けないよう、正しい情報を利用者に伝え、利用者自身の選択をサポートすることに優先がなされています。
また、広告を行う運用側においても、利用者が不利益を被らないよう、適切なサービスを受けるために医療広告ガイドラインの記載内容を理解し、規定された内容を遵守の上、客観的な情報を伝えられるように配慮することが求められます。

【該当項目の具体例】

  1. 虚偽広告
    医学的な根拠に欠けた実現不可能な内容や、参考データを改ざんし良い部分のみ表示するような行為は虚偽広告となります。画像データを有利な条件に修正するような行為も該当します。下記のような表現は使用できません。
    表現例)
    最新の○○治療に治せないものはありません
    あらゆる人に○○治療は効きます
    99.9%の人に適応可能です
    (後日通院する必要があるのに)たった一日で治療が終わります
  2. 比較優良広告
    その名の通り、他院と比較して優れていることを広告してはならないという内容です。「他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告をしないこと」と規定されているため、客観的な事実であっても他と比較することは禁止されています。
    正しい情報のみを利用者に伝え、不当に患者を誘うような行為を引き出さないためのものです。
    なお「芸能人の○○も通っています」や「当院が○○新聞に載りました!」といった表現もNGです。「掲載されていない他の医療機関より、当院の方が優れている」と思わせる内容になり、患者を誘導させる怖れがあるためです。
    表現例)
    saiko@special-hospital.com
    県内ナンバー1の治療実績があります
    芸能人の○○も当院で治療しています
    当医療法人は全国展開して、その治療を広く患者様に提供しています
    他の病院では手術ができないと言われた場合でも、当院なら可能です
    当院が○○新聞で紹介されました!
  3. 誇大広告
    申請をして承認されれば許可がおりるような内容のものを、あたかも自分のところだけが特別に許されたかのように誇張して表現することは「正しい情報が利用者に伝わらない」ため、禁止されています。
    表現例)
    知事の許可を取得した病院です(知事の許可を得て開設する当然のことが、「特別に許可を得た」ようにみえるためNG)
    最近開発された最先端の○○治療をおすすめします(根拠のない内容にもかかわらず特定の処置がよいと思わせる表現のためNG)
    ○○クリニック併設○○センター(地域医療において中核的な機能や役割が伴っていない場合はNG)
    比較的安全な治療方法です(何と比較して安全なのかがわからないためNG)
    プチ矯正、プチ整形(プチという表現であたかも治療が軽い、時間がかからない、費用が安いなどと連想させるためNG)
  4. 患者等の主観に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談
    医療広告ガイドラインで規定される前は多くのクリニックで体験談が表示されていました。特に手書きの画像などを表示させることで実際に治療を経験した人の臨場感を感じることができ信頼性もあったため利用されていましたが、治療の内容や効果は個人によって異なるため、医療機関のホームページに記載することはできなくなりました。患者が受けた治療の感想を使った表現は患者を誘引するためです。
    表現例)
    クリニックの「患者さまの声」(体験談となるためNG)
    治療に対するお礼の言葉(治療内容や効果が表示される内容はNG)

    なお、個人のホームページやSNSなど、”医療機関がかかわらない”第三者が運用する個人媒体においては、広告に該当しません。
  5. 公序良俗に反する内容の広告
    わいせつな画像や残虐な映像、差別を助長する表現といった公序良俗に違反する内容の広告は医療機関として不適切なため、適切な表現となるよう使用しないことが必要です。
  6. その他(品位を損ねる内容の広告など)
    公序良俗に反する内容の広告同様、利用者に正しい情報を伝えるため、品位を損ねる内容の広告は禁止されています。
    表現例)
    今なら100,000円のところ10,000円で治療できます
    期間限定で無料提供しています
    キャンペーン価格20,000円です
    80%オフの費用で治療が可能です
    治療したお子さま全員に○○をプレゼント(治療が目的でなく、プレゼントが目的となる可能性があるため)
    医薬品の○○錠の処方が可能です(医薬品の商品名は広告不可)

限定解除による広告可能事項の要件

上記の「医療広告ガイドラインの規定内容」にて紹介した内容は、「一定の条件を満たす」ことで広告可能となる場合があります。下記内容の掲載により一定条件を満たすことになり、限定解除が可能となります。

  • 掲載内容の問い合わせ先(電話番号やメールアドレスなど)を記載すること
  • 自由診療の表示については治療内容やかかった費用をわかりやすく表示すること
  • 自由診療の記載時に「主なリスクや副作用」をわかりやすく説明すること

限定解除により広告可能となる内容

限定解除要件を満たすと表示できる主な内容は下記になります。

  • 自由診療の治療内容
  • 広告許可されてない診療科目名
  • 広告許可されてない学会資格
  • 治療前、治療後(ビフォーアフター)の掲載
  • 未承認医薬品、医療機器を用いた治療

など

医療広告ガイドラインに関するQ&A

医療広告ガイドラインに関して、よくある質問をQ&A形式で具体的にまとめたものが、厚生労働省により2018年8月に通達されています。
また、同年10月には『「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)に関するQ&Aについて」の改訂について』として8月の掲載内容を修正したものが改訂版として通達されました。

表現内容がわかりづらいもの、判断がつきづらいもののような、問い合わせが多く発生したと思われる内容を盛り込み、より細かく説明しております。
下記のような例が掲載されています。

Q2-5:費用を太字にしたり下線を引くなどして強調した表現は、広告可能でしょうか。

A2-5:医療広告ガイドラインにおいて、費用を強調した品位を損ねる内容の広告は、厳に慎むべきものとされておりますが、費用に関する事項は患者にとって有益な情報の1つであり、費用について分かりやすく太字で示したり下線を引くことは差し支えありません。
費用を前面に押し出した広告は、医療広告ガイドラインにおいて、品位を損ねるものとして医療に関する広告として適切ではなく、厳に慎むべきとされています。

Q2-12:「無料相談」については、広告可能でしょうか。

A2-12:無料で健康相談を実施している旨については広告可能です。
ただし、広告に際し、費用を強調した広告は品位を損ねるので、医療に関する広告として適切ではなく、厳に慎むべきものです。

まとめ

医療広告ガイドラインは現在基準統一に向け話し合いがなされています。昨年から変更になった箇所もあり、修正範囲が少しずつ変化しております。医療広告ガイドラインに即した形でないクリニックを通報することが可能なホームページも用意されており、医療広告のパトロール実施、違反広告に関する指導や罰則といった体制も整いつつあります。

医療広告ガイドラインを無視しても過去に遡って適用されるため、ホームページを修正しないという選択肢はありません。そのため医療広告に関する知識を保つためにもアンテナを張り、最新情報を収集することが必要です。基本的な内容の修正はもちろん、万が一指摘がなされても速やかにサイトを修正することが大切です。

エムディー株式会社では今まで培ってきたノウハウを活かし、クリニックにおけるホームページの適切な運用をサポートしております。
当社が提供する医療広告ガイドラインに準じたホームページのご提供により、ホームページ運用に対する安心感を持ったクリニック様が多くいらっしゃいます。
貴院の集患につながる当社の医療広告ガイドラインサービスも含め、ホームページに関するサービスのご利用を希望される場合は下記よりお問い合わせください。

お問い合わせはこちら

医療広告ガイドラインの運用・修正

医療広告ガイドラインを遵守するための基本的な事項の修正はもちろん、指摘されても修正を行える体制を整えておき、速やかにサイトを修正することは今や必須となりつつあります。


クリニックにおけるホームページの適切な運用をご希望の場合は、ぜひ当社の医療広告ガイドラインについてのサービスをご活用ください。


医療広告ガイドラインでお悩みのクリニックはこちら