広告可能事項の限定解除の考え
医療広告ガイドラインの規定では、基本的に「広告が可能」という事項以外は広告できません。
ただし、適切な情報提供がなされるよう、患者が自ら求めて入手する情報については「要件を満たした場合」のみ広告が可能となるよう規定されています(規則第1条の9の2)。
広告可能事項の限定解除の具体的な要件
下記4つの条件を満たした場合は広告可能事項の限定解除が認められます(3と4は自由診療についての情報提供)。
- 医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること
ホームページやメルマガ、患者の求めに応じて送付するパンフレットなどが該当 - 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること
電話番号やemailなど、掲載内容の問い合わせ先が容易に照会できるよう情報を担保 - 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること
保険診療と異なる治療内容よりトラブルを防止するため、治療内容や標準的な費用、治療期間や治療回数の表示 - 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること
利点や長所のみが強調されやすいため、情報を得たい利用者のために正しい情報を記載
限定解除により広告可能となる内容
- 治療前、治療後(ビフォーアフター)の掲載
- 自由診療の治療内容
- 広告許可されていない診療科目名
- 広告許可されていない学会資格
- 未承認医薬品、医療機器を用いた治療
など
参照:医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)
第3 禁止される広告について
第4 広告可能事項の限定解除の要件等