医療広告ガイドライン

医療広告|医療広告ガイドラインの禁止事項について

禁止される医療広告について

利用者の保護観点より、事実と異なる情報で不利益を被らないよう、内容が虚偽となる医療広告は禁止されています。
それ以外にも利用者が医療に関して適切な選択ができるよう明確な基準を設け、比較優良広告や誇大広告、公序良俗に反する内容の広告などが禁止されています。
いずれも正しい情報を利用者に提供し、その選択を支援することに重点がおかれています。

医療広告ガイドラインにおいて広告すべきでない規定内容は、大きく分けると下記の8つです。

  1. 広告が可能とされていない事項の広告
  2. 内容が虚偽にわたる広告(虚偽広告)
  3. 他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告(比較優良広告)
  4. 誇大な広告(誇大広告)
  5. 患者等の主観に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談
  6. 治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等
  7. 公序良俗に反する内容の広告
  8. その他(品位を損ねる内容の広告など)
    (医療広告ガイドライン:「第3 禁止される広告について」参照)

可能とされていない事項の広告について

患者の治療選択の判断基準となる情報については、広告可能である内容を除き、基本的に禁止されています。

例)専門外来:
広告が可能な診療科名と誤認を与えるため。

例)死亡率や術後生存率:
報告が義務付けられた事項以外は、対象の患者の状態等による影響が大きく、適切な選択に資する情報である評価がなされる段階にはない。

例)未承認医薬品を用いた治療内容:
治療の方法については、広告告示で認められた保険診療で可能なものや医薬品医療機器等法で承認された医薬品による治療等に限定されている。

参照:医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン
第6条の5第3項

内容が虚偽にわたる広告(虚偽広告)について

広告で表示する内容が異なっている場合、利用者に誤った認識を生じさせ受診機会をなくしたり、本来行われるべきでない治療がされるため、罰則付きで禁止されています。

例)絶対安全な手術です!
絶対安全な手術等は、医学上あり得ないため虚偽広告。

例)厚生労働省の認可した○○専門医
専門医の資格認定は学会が行うもので、厚生労働省が認可した資格ではない。

例)加工・修正した術前術後の画像掲載
効果があるかのように思わせる加工画像や修正画像。

例)「一日で全ての治療が終了します」(治療後の定期的な処置等が必要な場合)
治療後の定期的な処置が必要なのに、全ての治療が一日で終了するといった表現。

例)「○%の満足度」(根拠・調査方法の提示がないもの)
データの根拠(具体的な調査の方法等)を表示せず、結果のみを表したもの。
また、限られた患者を対象に実施された調査や、謝金を支払って意図的に誘導した調査の結果など公正なデータではないもの。

参照:医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン
第6条の5第1項

他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告(比較優良広告)

自らの医療機関と他の医療機関について、施設規模や人員、医療内容などに優れていることを広告するのは事実であっても禁止されています。
一番、最高といった最上級の表現も禁止事項に該当します。
また、著名人との関連性を強調した内容も、利用者の誘導を促すことにあたるため比較優良広告になります。

例)
肝臓がんの治療では、日本有数の実績を有する病院です。
当院は県内一の医師数を誇ります。
本グループは全国に展開し、最高の医療を広く国民に提供しております。
「芸能プロダクションと提携しています」
「著名人も○○医師を推薦しています」
著名人も当院で治療を受けております。

参照:医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン
第6条の5第2項第1号

誇大な広告(誇大広告)

自らの医療機関について、施設規模や人員、医療内容などについて事実でないことを誇張した表現を行ったり、広告から受けた印象や期待感と実際とが著しく異なるように誤った認識をさせることが禁止されています。

例)知事の許可を取得した病院です!(「許可」を強調表示する事例)
知事の許可を得たことをことさらに強調して広告し、あたかも特別な許可を得た病院であるかの誤認を与える。

例)比較的安全な手術です。
何と比較して安全かが不明なため、誇大広告として取り扱う。

例)伝聞や科学的根拠に乏しい情報の引用
医学的・科学的な根拠に乏しい文献やテレビの健康番組での紹介による治療や生活改善法等の紹介は、それらだけをもっては客観的な事実であるとは証明できない。

例)「○○手術は効果が乏しく、リスクも高いので、新たに開発された○○手術をおすすめします」
科学的な根拠が乏しい情報であるにもかかわらず特定の手術や処置等のリスクを強調することにより、リスクが高いと称する手術等以外へ誘導するもの。

患者等の主観に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談

治療内容や効果について、患者の体験や家族から聞いた体験談はあくまで主観であり、患者の状態により感想が異なるものは利用者に誤った認識を与える可能性があるため禁止されています。

治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等

治療前・治療後の画像は患者の状態により治療結果が異なり、誤った認識を植え付ける可能性があるため、医療広告として認められません。ただし、限定解除事項を満たした場合は表示が可能です。

公序良俗に反する内容の広告

医療機関で実施する広告として適切な内容が求められるため、公序良俗に反する内容については禁止されています。

その他(品位を損ねる内容の広告など)

医療機関で実施する広告として理解を深め、客観的で正しい情報を伝えられるよう、品位を損ねる内容については認められておりません。

例)費用を強調した広告
キャンペーン実施中
期間限定50%オフで提供しています

例)提供する医療内容と関係ない事項による誘導
治療を受けた方全員に○○をプレゼント

参照:医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン

医療広告ガイドラインの運用・修正

医療広告ガイドラインを遵守するための基本的な事項の修正はもちろん、指摘されても修正を行える体制を整えておき、速やかにサイトを修正することは今や必須となりつつあります。


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